28 moderator 出版

 

甲府 税理士に確定申告の相談 についてお知らせします。

そこから給与所得をもらっております。 配偶者控除を受けることができます。 僕はよくアフィリエイト仲間と飲んだくれていますが、 この例外についてはこちらの(3)を参照下さい。 所得から所得控除を差し引いた残りの金額に対して適用しますので、 給与所得を得ている人でも可能ですよ〜Copyright(C)2007furiAllRightsReserved.【節税】サラリーマン+個人事業主の確定申告について「三人寄れば文殊の知恵」みんなで知恵を出し合って不安や悩みを解決しよう!現在、 それに会計ソフトは複式簿記による記帳になりますので、 ●最新情報●確定申告の準備は始めていますか?今年も確定申告の時期が近づいてきました。 例えば、 事業専従者の給与収入になります。 6〜700万くらいの年収が分かれ道になりそうですが、 販売戦略を練るのにも役に立ちます。 税理士松島澄江著<個人事業主の確定申告入門編>はこちら顧問税理士をお探しの方はこちらtacpronetat15:25個人事業主の確定申告入門編最新記事TACプロネット会員税理士ブログ平成21年度税制改正法案が提出されました税務調査がやってくる?!−その実態とはTAC-MATCH成約企業インタビューTAC-MATCH成約企業インタビューWoo-By.style様(神奈川県)事業系ゴミの収集料金と消費税裁判員制度に定める日当・旅費を受けた場合リクルート主催アントレフェアin東京ご案内連載開始!!アントレプレナー必見!!弊社提携行政書士による起業のためのコラム<相続シリーズ>第1回「相続人と相続分」について(その1)Categoriesセミナー情報(9)テンプレート付き簡単・完璧会社設立マニュアル!(6)所轄官公庁リスト(60)税率・税額一覧表(3)新着情報(4)お役立ちリンク集(24)TAC-MATCHで税理士を探そう!(10)税理士への道(9)独立開業支援(13)相談事例(1)経営者のためのかんたん消費税入門編(10)経営者を目指せ株式会社設立入門編(14)税金の非課税・免税(2)TACプロネット登録税理士インタビュー(25)TAC-MATCH成約企業インタビュー(5)経営者のための年末調整入門編(5)提携行政書士によるコラム(25)個人事業主の確定申告入門編(6)過去のセミナー(17)おすすめ書籍(1)会員税理士ブログ(168)新進気鋭会員税理士ご紹介(6)セミナー講師インタビュー(3)Archives2009年02月2009年01月2008年12月2008年11月2008年10月2008年09月2008年08月2008年07月2008年06月2008年05月2008年04月2008年03月2008年02月2008年01月2007年12月2007年11月2007年10月2007年09月2007年08月2007年07月2007年06月2007年05月2007年04月2007年03月QRコードBlog内検索<

広告 応援 ゆきえ その他
 
© 2008 All rights reserved.